NO-VA【業務停止】15ヵ月!!

ネットワークビジネス

消費者庁は令和3年6月23日、NO-VA(ノーヴァ)に対して
十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして
取引停止命令業務禁止命令を出したと発表しました。
期間はいずれも15カ月。(命令は22日付)

NO-VAはオンラインカジノゲームでゲームを利用する人を増やすことで、そこからいくらかもらえるよというようなビジネスをしている連鎖販売取引、俗に言うネットワークビジネスの会社です。

連鎖販売取引なので、特定商取引法(特商法)を守る必要があるのですが

勧誘時、連鎖販売取引ということを言わずに、いわゆるブラインド勧誘をしていて
特商法において義務付けられている、概要書面の発行もされていなかったとのことです。

更には、利用しても賭博罪に該当しないと虚偽の説明をしていたとのこと。

そして各地の消費生活センターには
令和3年5月21日までに全47都道府県から計2,202件の相談が寄せられていたという事実があります。

産経新聞にて記事になっていました。

↓↓↓

産経ニュース
産経新聞社のニュースサイト。政治、経済、国際、社会、スポーツ、エンタメ、災害情報などの速報記事と解説記事を掲載しています。

これを読まれてるかたの中に
NO-VAをされているかたがもしおられましたら
急いで返金してもらえるよう
消費者センターに相談するなど動いた方がいいかもしれませんね💦

こういった『モノなしマルチ商法』

国民生活センターなどでも気を付けるように
注意喚起されています。

友だちから誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!(発表情報)_国民生活センター

知識のないかたは

『日用品とかモノがあるネットワークビジネスは
売らないといけないから
モノがない方がいいよね!』

といったトークを聞いて
確かにそうかも!と騙されてしまい
形のないモノを商材とするネットワークビジネスに参加されることも多いです。

でも、モノなしマルチはよく調べた方がいいですよ😱

例えば過去に
アースウォーカーという、カタログ通販のネットワークビジネスの会社がありましたが
ねずみ講(無限連鎖講)の判定をうけました。

カタログは存在していたのですが
実態としては、カタログ通販での売上がほとんどなく
ビジネスとして参加するかたが払うお金が上に回ってるだけ
ということで、ねずみ講と認定されたのです。

一般社団法人 全国直販流通協会のホームページ
https://www.cyokuhankyo.ne.jp/caution/
では、『連鎖販売取引を装うもの』として、このように書かれています。

カタログビジネスへの参加料を払う人を集めるのに連鎖販売方式を採用するもの。
これはねずみ講と警察は判断しました(アースウォーカー)

モノなしマルチをされてるかた
大丈夫ですか❓️

ビジネスとして、稼ぎたいということで関わってる人ばかりで
純粋にそのサービスを利用したいというだけの消費者はいますか❓️
そしてそこからちゃんと売上があがっていますか❓️

うちはMLMではないとか
様々な屁理屈や言い逃れをしてる会社もよくありますが
実態がどうなのかを見られます。

法律のこと、よくわからないし不安だ😱

というかたは、お気軽にお問い合わせくださいね。

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ネットワークビジネスや詐欺師に騙されて鬱になり育児ノイローゼにもなった私が出会った
「本当の生き方と人生の立て直し方」
【目次】
■第1話 頑張るほど鬱になった、ネットワークビジネス
■第2話 理性の崩壊…育児ノイローゼ
■第3話 魔法のアドバイスとは



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